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商標法第49条第2項「登録商標が、その使用が承認された商品の総称となる場合、または正当な理由なく3年連続で使用されない場合、いかなる単位または個人も、商標庁に登録商標の取り消しを申請することができる。 商標庁は、出願の受領日から9ヶ月以内に決定をしなければならない。 国務院の産業商務部の承認を得て、特別な事情により延長する必要がある場合には、3ヶ月間延長することができる。 "
したがって、商標が3年間登録されている限り、いかなるユニットまたは個人も、国家知的財産局(旧商標庁)に「3年連続で使用しない」という理由で登録商標の取り消しを申請することができます。
商標法は、主に、商標のアイドルと買いだめを防ぐために、商標の積極的な使用を権利者に促すために、このような規定を持っています。
一般に、取消者は、理由なく、3年間登録された商標に対して、以下の理由により、取消申請を不自由に行いません。
商標登録者の場合、3年間登録されている商標が、取消申請なしで3年間他人に遭った場合、どうすればよいですか?
一般的な状況を見てみましょう。
取り消しの申請を3年間使用しない商標(以下「取り消された商標」といいます)の使用が発生した場合、商標の登録を維持するためには、国家知識産学局から使用証拠の通知を受けた場合、公式の規定に従って使用証拠を提出する必要があります。 これは、証拠の有効性に特に注意を払う必要があります。
公式の使用証拠の通知を受けた場合、公式通知の受領日から2ヶ月以内に、商標が取り消しの申請の提出前に使用された証拠資料を提出しなければならない場合、または使用しない正当な理由を示す場合、使用の証拠資料が提供されなかった場合、または証拠資料が無効である正当な理由がない場合、国家知的財産局は、その登録商標を取り消すものとする。
商標法施行規則の規定により、商標登録者による登録商標の使用に関する証拠資料や、商標登録者が他者に登録商標の使用を許可した証拠資料を含む、商標の使用に関する証拠資料を提供する。 すなわち、登録商標が実際に真実、合法的、かつ有効に使用されていることを証明すればよい。 ライセンシーが提供した使用の証拠は、ライセンシーが登録商標を使用する許可に関する両当事者のライセンス契約、ライセンス登録通知、または商標登録者の声明を提出することができます。
使用証拠の提出期間については、3年間の使用取消申請日を時点として、取り消し申請日から3年間前進する証拠資料を提供する必要があり、3年間、どのように計算するか疑問に思うかもしれません。提供された証拠資料が取り消しの3年の間にない場合、すなわち、公式に要求された期間(または以前または後)を超えた場合、当局は一般的に承認しません。 しかし、商標法制定の意図を考慮すると、提出された証拠資料が出願の取り消しの日から3年後の証拠である場合、当局はケースを決定します。 3年後の使用の証拠が商標登録の象徴的な使用を維持するためにのみ提供される場合、当局は一般的に承認しません。ただし、3年後に提供された使用の証拠が、商標が実際に使用されたという証拠、または商標登録者が商標の使用に関する事前準備を行い、商標の使用の意図と行為を証明するのに十分である場合、その使用が承認される可能性があります。 3年間の失効申請制度は、商標登録者を罰する目的ではなく、商標登録者が商標を積極的に利用し、商標の実用的な有用性を発揮し、商標資源の無駄を防止するために設立された。 取り消しは手段であり、目的ではありません。 提供された証拠が3年後であるが、登録商標が実際に使用されたか、または使用の意図を有することを証明できる場合、商標が維持される可能性が高い。
商標は地理的であるため、提供される使用証拠は中国本土に限定する必要があります。 香港、台湾、マカオなど、他の国や地域で使用される証拠は認めされません。
商標審査審査基準によると、商標の使用は、商標の商業使用を意味します。 これには、商品、商品の包装または容器、および商品取引文書、または広告、展示会、その他の商業活動における商品の出所を特定するための商標の使用が含まれます。☞商標の使用は、特定の商品で具体的に表現されます。(1)商品、商品包装、容器、ラベル等への商標の直接貼付、刻印、刻印又は編組等、又は商品追加看板、製品説明書、紹介マニュアル、価格表等に使用すること。
(2)商標は、商品販売契約、請求書、請求書、領収書、商品輸出入検査検疫証明書、通関書類など、商品販売に関連する取引文書で使用されます。
(3) 商標は、ラジオ、テレビ、その他のメディアで使用され、公に発行された出版物に掲載され、看板、郵便広告、その他の広告によって商標または商標を使用する商品として宣伝されます。
(4) 商標は、展示会や博覧会で使用される印刷物やその他の資料を含む、展示会や博覧会で使用されます。
☞商標の使用は、指定されたサービスで次のように表現されます。(1)商標は、サービスマニュアル、サービス会場の看板、店舗の装飾、スタッフの服、ポスター、メニュー、価格表、チケット、オフィス文房具、レターヘッド、および指定されたサービスに関連するその他の消耗品を含む、サービスの場所で直接使用されます。
(2) 商標は、請求書、送金書類、サービス契約、保守証明書など、関連する文書に使用されます。
(3) 商標は、ラジオ、テレビ、その他のメディアで使用され、公に発行された出版物に掲載され、看板、郵便広告、その他の広告によって商標または商標を使用するサービスとして宣伝されます。
(4) 商標は、展示会や博覧会で使用される印刷物やその他の資料を含む、展示会や博覧会で使用されます。
上記の証拠は、商標が実際に商業的に使用されているという証拠である限り、完全に提供される必要はありません。 しかし、一方的な使用のみの証拠は、その後に偽造することができるので、一般的に、公式には認めされません。たとえば、次の証拠のみを提出することは、商標法の意味での商標の使用とは見なされなされます。(1)商品販売契約又はサービス提供に関する契約、契約(3) 物的証拠、視聴覚資料、ウェブサイト情報等の修正の否かの識別が困難である。(5) 商標登録情報の公表、または商標登録者が登録商標の独占的権利を有するとの宣言。(6) 社内使用行為など、公に公開されている事業領域で使用しない行為。(8) 譲渡またはライセンス行為のみであり、実際の使用はありません。したがって、上記の一方の証拠、または商標の実際の商業使用を証明できないその他の証拠は、請求書、第三者の宣伝記事、定期刊行物広告、メディア広告、名誉証明書などの他の証拠と組み合わせて、商標の実際の使用を証明する証拠のチェーンを形成する必要があります。
商標の使用に関する証拠は、登録商標を反映する必要があります。 商標登録者が提出した使用証拠は、登録商標の主要部分および顕著な特徴を変更した場合、登録商標の使用とは見なされません。 商標の使用の実質的な変更の証拠は、主要な部分と顕著な特性のために一般的に公式に認識されていません。
しかし、商標登録者名の下には、基本的に同じ特徴を持つ2つの商標があり、2つの商標の表現に一定の違いがあるという問題があります。 これらの証拠は、商標の1つが3年間、取り消しの申請を行わずに他の人に遭遇し、商標登録者が別の商標の使用の証拠のみを提供できる場合、承認することができますか?この場合、商標が取り消される可能性があります。 商標登録は、取り消し段階でも、顕著な特徴に基づいて、公式に有意な変化なしに維持されました。 ただし、審査の取り消しまたは手続きの段階で、提供された証拠が別の商標の使用の証拠である場合、不承認のリスクがあります。
また、商標の使用に関する証拠は、商標によって指定された商品やサービスも反映する必要があります。 登録商標の商品またはサービスの一部が3年間使用されないという申請がなされた場合、その特定の商品またはサービスの使用の証拠を提出する必要があります。登録商標のすべての商品またはサービスが3年間取消の申請をしない場合、取り消しの段階では、通常、商品やサービスの使用の証拠が提供され、商標全体が登録を維持する可能性が高くなります。 ただし、審査または訴訟の取り消しの段階では、商品やサービスの一部のみの使用の証拠が提供できる場合、その商品やサービスに類似した商品やサービスの登録が維持され、他の類似していない商品やサービスへの登録が取り消される可能性が高くなります。
2. 3年間登録されている商標は、使用行為を行なわないです
3年以上登録されている商標の場合、実際の使用行為はありません。 以前は、権利者は、新しい商標が取り消された商標とまったく同じであり、取り消された商標が承認された登録の有効な状態にあり、再審査サイクルの取り消しまたは取り消しの期間の時間差を利用して、新しい商標が登録が承認された後、取り消された商標を直接放棄することを可能にすることを、公式に発行された使用証拠の通知を受けた後、直ちに補足登録を行う場合があります。 この場合、多数の類似商標が事実上共存し、商標登録の近似審査基準が破られました。現在、当局は商標登録審査基準を調整しており、登録申請時に取り消された商標が取り消された場合、新しい商標登録の出願日より前に他のより近似的な商標が存在する場合、当局は、以前の近似商標を直接呼び出して却下します。 したがって、商標が3年間使用停止の申請を受け、実際の使用がない場合、商標は取り消され、新しい商標は、以前の類似の商標の存在のために最終的に却下されます。したがって、企業にとって、一部の商標が実際に使用される行為を行なわないため、ブランド保護または防御的な観点から商標の有効性を維持したい場合。 現在、商標の有効性は、3年間登録されている商標に対してのみ整理され、積極的に補足登録によって維持されます。要約すると、登録商標は、メンテナンスのために状況を区別する必要があります。 商標の使用が実際に行われた場合、他者による3年間の不使用の取り消しの申請に対応するために、上記の商標使用の証拠の範囲に従って、関連する使用証拠を毎年保持する必要があります。 商標が実際に使用されていない場合、登録を維持したい場合は、登録を積極的に補完して、商標の有効性を維持することができます。
ソース: カンシン知的財産
著者:トリリーナ
編集:知的財産コミュニティ - 西グレープフルーツ
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