フランスのAMFは、デジタル通貨の広告禁止を発行しました
メッセージ ソース:AMFこの記事はオリジナルです:情報FinanceWord
フランスの規制当局である金融市場局(AMF)は2月22日、公式ウェブサイトで、AMFはデジタル通貨デリバティブ取引の提供は規制当局によって認可され、オンライン/電子的手段によるデジタル通貨デリバティブの宣伝は禁止されるべきであると考えている、と公式ウェブサイトで発表した。
発表によると、AMFは、デジタル通貨デリバティブの法的地位に関する一連の分析の後、デジタル通貨デリバティブ取引を提供するプラットフォームは規制当局によって規制され、ビジネス行動規範を遵守し、デジタル通貨デリバティブは電子/オンライン手段を通じて宣伝してはならないと結論付けた。
ここ数ヶ月間、デジタル通貨ブームは、バイナリーオプション、CFD、リアルタイム外国為替契約などの新しい取引商品を提供する少数のオンラインプラットフォームを刺激し、投資家が実際のデジタル通貨をサポートし、実際のデジタル通貨を伴わないデジタル通貨価格の上昇または下落に賭けることができます。
AMFは、デジタル通貨デリバティブの合法性分析を行い、その過程は2つの側面から始まります:一方、「デジタル通貨デリバティブ」における「デリバティブ」の概念の法的意味を決定し、他方で、デジタル通貨が合法的な基礎資産とみなされるかどうかを検討します。 「デリバティブ」の概念は、MIのEUの立法枠組みで明確に定義されていませんFIDフレームワークの下では、EUの議員は、オプション、先物、スワップ、先物など、いくつかのデリバティブの種類のみをリストし、これらのデリバティブに対応する法的基礎資産をリストします。
AMFは、現金で支払うデジタル通貨契約(デジタル通貨CFD)は、デジタル通貨の法的地位に関係なく、デリバティブとして見なされる可能性が高い、と結論づけた。
したがって、デジタル通貨デリバティブ取引を提供するオンラインプラットフォームは、Miに準拠する必要がありますFID 2 法的枠組みは、規制当局によって規制され、ビジネス行動規範を遵守し、欧州市場インフラ規制規則 (EMIR) 取引報告義務を遵守する必要があります。 要約すると、デリバティブは、特にそのようなデリバティブの広告を禁止するために、フランスのサキインII法の規定に従う必要があります。
AMF広告禁止の背景
2016年11月、フランス国民議会はサキシンII法を可決し、2017年7月1日に発効しました。
フランスのサフィンII法は、すべての投資サービスプロバイダーが、外国為替、バイナリオプション、CFDなどの規制されていない市場で取引され、非常に複雑で潜在的にリスクの高い金融商品を中心に、電子的、オンライン広告、ビデオ、オーディオなどの電子的手段を通じて、直接的または間接的に、非専門家投資家に金融商品の一部を提供することを禁止しています。
AMFは、デジタル通貨CFDを「デリバティブ」と定義し、フランスのサキシンII法を遵守する必要があります。
また、昨年10月のAMF発表では、2017年2月から7月にかけて、デジタル通貨CFDの広告件数が前年同期比60%減少したと発表しました。 しかし、Sapin II法が施行された後、2017年8月までに162の新規広告がオンライン取引製品に登場しました。 これらの広告の背後にある所有者は28のオンライン取引サービスプロバイダーであり、28社のうち26社がフランス国外のEU加盟国に登録され、そのうち19社がキプロスで登録されています。
サキインII法が施行された後も、キプロスの企業がフランスで事業を展開している間、違法に広告が行われる可能性があります。
さらに、AMFに加えて、フランスの他の政府機関は、デジタル通貨の規制を研究しています。
1月、フランスのブルーノ・ル・マレ経済相は、関連する規制を検討するワーキンググループを設立すると述べた。 彼はまた、元フランス中央銀行副総裁のジャン・ピエール・ランドウをワーキンググループの議長に任命したと発表した。
「ジャン・ピレ・ランドウの任務は、脱税、マネーロンダリング、その他の犯罪行為、テロを目的とした関連取引をより適切に管理し、検出するための規制改革プログラムを提案する責任があります」と、ブルーノ・ル・マレは述べています。 "
ジャン・ピレ・ランドウ自身は、暗号通貨に強く反対している。 2014年、彼は17世紀のチューリップバブルと比較して、ビットコインに対する反感をフィナンシャル・タイムズに表明した。 「ビットコイン熱は21世紀のチューリップバブルです」と彼は書いています。
AMF のこの発表のスクリーンショットを次に示します。
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