最初の1つ 金融広告の公表活動を規制し、金融消費者(投資家)の正当な権利と利益を保護し、金融事業の発展を促進し、社会的及び金融の安定を維持するために、上海の金融市場の運営主体は、中華人民共和国広告法、中華人民共和国消費者権利保護法、上海地方金融監督管理規則、中国人民銀行中国銀行保険監督管理委員会、中国証券規制委員会、外国為替管理局による金融マーケティングの広報活動のさらなる規制に関する通知に従っています。 上海市地方金融監督管理条例「市市場監督局市地方金融監督局等9部門による金融広告監督業務の一層の強化に関する意見」等の法令及び関連規定は、共同協議を経て策定され、厳格に実施されることを約束する。
第2条 自主規制を強化し、関係法令を厳守し、「市市場監督局市地方金融監督局等9部門における金融広告監督の一層の強化に関する意見」に定める広告掲載活動規則を厳格に実施します。
第3条 金融広告は、社会主義精神文明の構築の要件を満たす健全な表現の形で、真実、合法性、誠実さによって表現されるべきである。
第4条 金融広告の内容は、市場運営主体が取得した事業免許又は記録書類に定める事業範囲と整合し、広告に関わる金融商品又はサービスは、金融監督当局の承認又は記録に従い、法令、規制規則及びその他の関連規範的文書の要件を遵守しなければならない。
第5条 金融広告は、視聴者に合理的な投資を誘導し、消費と贅沢のライフスタイルを抑制し、不適切な金融商品やサービスを受け入れるように誘導しない必要があります。
第6条 金融広告の内容の真正性を厳重に確保し、虚偽または誤解を招くコンテンツを掲載したり、視聴者を欺き、誤解させたりしないでください。 過去の業績の内容を誇張したり、虚偽または誤解を招くような表現をしたり、虚偽で不正確なデータや資料を引用したり、製品収益率や収益範囲を誇張したり、顧客を欺く小さな確率イベントを使用したりしないでください。 パフォーマンス情報の表現は、一貫性の要件を満たす必要があり、パフォーマンス情報は断片的に抽出されませんが、参照期間とソースは明確にし、「過去のパフォーマンスは将来の収益率を表す」という警告を含む必要があります。 全体的なパフォーマンスは、手数料やその他の手数料の影響を示し、過去のパフォーマンスをシミュレートするには、「過去のパフォーマンスをシミュレートすることは、将来の収益率を表す」という警告を含める必要があります。
第7条 国が別段の定めがない限り、将来の効果、利益、またはそれに関連する状況について、保証、リスクフリー、または利益の保証を明示または暗示しない。
証券投資コンサルティング広告は、「あなたを助ける」や「Zhuangと戦う」や「上昇と停止」や「安定した利益」などのコンテンツを宣伝しません。
ファンド販売広告は、「歴史的購入、保有から現在までの正の収益」や「過去100%の支払い」や「爆発的な製品が調達金額を上回っています」などのコンテンツを宣伝しません。
第8条 関連するリスクと責任の明確な表示は、可能なリスクとリスク責任に関する合理的な警告または警告を提供し、「投資はリスクがある」などの単語をマークします。
警告免除情報表示は、重要な情報を効果的に伝達するために、重要かつバランスの取れたものにする必要があります。 動画広告とオーディオ広告は、視聴者が読みやすく、完全に読むのに十分な時間と速度で再生する必要があります。
消費者の権利を制限し、消費者の義務を悪化させる事項は、十分な注意を喚起する特別な表示によって示されるべきである。
製品またはサービスが無料または少量で請求される場合、手数料の減免の条件、期間、および第三者の手数料は隠されません。
銀行が発行する代理店製品の広告は、独自の製品と混同してはならない、協力機関の名前を明確にマークし、「この製品はXX機関(協力機関)によって発行され、管理され、代理店は、製品の投資、支払い、リスク管理の責任を負いません」と宣言する必要があります。 金融商品の広告は、預金金融商品と混同したり、クロスディスプレイしたりしないでください。
第9条 ローン金融広告は、慎重なレビューとリスク防止の原則に従い、以下の要件を満たす必要があります。
(1)「大学生はローンを組む」や「IDカードでローンを組む」や「信用のブラック・ユーザーもローンを組む」などの虚偽の約束内容を公表しない。
(2) 未成年者への融資の内容を公表しない場合、学生ローンは、教育及び金融管理部門の関連規定を遵守しなければならない。
(3)マイクロファイナンス広告は、特定のシナリオに依存しない、指定された目的を持たないネットワークマイクロファイナンスコンテンツを発行しません。 インターネットマイクロファイナンス事業の広告借り手は自然人であり、借入上限は20万元を超えしてはならない。 インターネットマイクロファイナンスの資格を持っていない人は、オンラインローンビジネス広告を掲載してはならない。
(4)自動車ローン広告は、無担保、無担保ローンを発行しません。
(5) ローン金融広告の掲載は、ローンの年率を明確かつ正確に表示し、「最低金利」や「低金利」など、特定の条件で低金利で貸し手を誤解させるコンテンツを掲載したり、「日次金利」や「日次返済」など、実際の執行金利の表現と矛盾する方法でローンの利子を宣伝したりしないでください。
金融機関から融資業務の広告を委託された業務協力者は、融資の種類、金額、金利、貸出期限、資格審査、保証条件等について、その名義で保証約束をしない範囲で、委託者の名前で広告を掲載しなければならない。 無担保資格は、広告に増信サービスや底入れ約束などの変相増信サービスを宣伝しません。 広告は、「ローン金融機関が金利を徴収する以外に、サービス料や保険料などの形で金利を徴収したり、手数料を徴収したりしない」と約束し、マークする必要があります。
第10条 法令で禁止されている金融商品・サービスの広告や、金融管理部門が定める違法・非準拠の金融商品・サービスの広告は掲載しない。
(1)証券投資コンサルティング広告は、特定の証券の購入、売却、または保有に関する投資提案を発行し、個人WeChatやWeiboのプライベートショー業界を宣伝するために広告を使用しないでください。
(2) 預金広告は、金利管理要件に違反して、高金利の預金または高金利の預金の変質を含むコンテンツを公開しない。
(3) 保証された元本以外の収益を約束または変更しない金融商品の広告。
(4) 証券会社の資金調達・証券取引を除き、「資本注入」コンテンツを含む広告を掲載しない。
(5) 証券広告に非公募証券情報を掲載しない。
(6)仮想通貨(ICQ)や取引に関する宣伝広告は掲載しません。
第11条 違法な資金調達活動を含む広告は掲載されません。
第12条 誠実さと信用の原則を遵守し、市場競争の秩序を乱したり、他の事業者の正当な権利と利益を損なわない。 他人の登録商標の独占的権利を侵害したり、他の事業者を中傷したり、軽視したり、コストを下回るダンピングなどの方法で他の不正競争行為を行わない。
証券口座開設広告は、「手数料ゼロ」や「無料」や「口座開設手数料(またはその他の現物)」など、展示会のコストや販売の払い戻しなどの宣伝文を掲載しません。
第13条 国家機関や国家機関の職員の名前やイメージを使用したり、製品やサービスの裏書を作成したりしないでください。
金融商品・サービスの審査またはファイリング・プロセスを使用して、金融当局が金融商品およびサービスの保証を提供したと誤解させる。
学術機関、業界団体、専門家、受益者の名前やイメージは、推薦の証明として使用されません。
第14条 直接的または間接的に、海外(香港、マカオ、台湾を含む)の機関は、海外証券、外国為替証拠金(外国為替証拠金)取引サービスのマーケティングおよび口座開設広告を国内投資家に公開しません。
公式ウェブサイト、マイクロブログ、WeChat、インターネットアプリケーション、その他のインターネットプラットフォームを通じての情報表示も、この自主規制条約の規定に従う必要があります。
第15条 金融機関は、金融広告の掲載活動の登録、審査及びアーカイブ管理システムを確立し、金融広告の公表前の審査を担当する専門部門又は専門部門が、条件付きに特別広告管理機関を設置する。 金融広告やプロモーション文書を発行する前に、広告事業者および広告パブリッシャーは、公表された金融広告コンテンツに対して厳格なコンプライアンスと適切性審査を行い、上記の規定で禁止されているコンテンツを含む広告を掲載し、関連するアーカイブ資料の保持を規制する必要があります。 金融機関は、本ユニットが発行する金融広告が上記の規定に違反していると当社が発見した場合、その発見の日に問題のある広告の取り消しを完了し、問題のある広告の結果に対して責任を負うものとします。
第16条 この自主規制条約の規定を回避する目的で、個人または社外の従業員の名前や業務のアウトソーシングを通じて、金融商品やサービスの広告を違法に行う行為を厳重に排除します。
第17条 金融消費者教育の代わりに、製品やサービスの広告ではなく、金融広告知識の普遍的教育に積極的に参加する。
第18条 金融機関は、相互監督の責任を積極的に果たし、違法で違法な金融広告の掲載行為を発見した場合、速やかに上海金融広告自主規制機構事務局(以下「自主規制機構事務局」という。
第19条 この条約は社会的監督下に置かれる。 法律、規制、自主規制条約に違反した疑いのある金融広告コンテンツは、ユニットまたは個人が自主規制機関の事務局に報告することができます。
第20条 自主規制機構の事務局は、この条約に違反した契約機関に対して、勧告、是正の促し、批判の通知などの自主規制監督措置を講じることができる。
第21条 この条約は、公布の日から施行される。
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